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交通事故診療(通院)について

当院は交通事故にあった場合の治療もおこなっています。

交通事故によるケガは、保険診療はできませんがケガや痛みの治療は自賠責保険、任意保険で自己負担無しで診療できますので、どうぞお気軽にご相談ください

交通事故にあった場合は、まず警察に連絡することが必要です。
警察で事故処理をしてもらうことで被害者・加害者の認定が出来ることで後々のトラブルを未然に防げます。もし被害を受けた場合は必ず医師の診断を受けた後、医師から交通事故の診断書を発行して頂いてください。
救急車で救急搬送された場合も、運ばれた病院で診断書を発行して頂いてください。
人身事故の場合は、診断書を警察に提出する必要がありますので診断書のコピーを必ずしておいてください。当院に通院される場合は、自賠責保険・任意保険会社に連絡を取って当院へ通院する意志をお伝えください。
その際に必ず、各保険会社の担当者さんに、当院へ連絡下さるよう様お伝えください。
交通事故のケガはその日はなんとも無くとも時間が経つにつれ症状が出てくる場合もありますので少しでも痛みや違和感がありましたら。早めの受診をお勧めします。
事故後数日(2~10日)が経過して痛みを訴えらますと交通事故との因果関係を認めにくくなってしまいトラブルの原因になることがあります。
交通事故の慰謝料は原則的に医療機関に入院・通院して初めて発生しますので、健康保険のきかない整体院やカイロ院に通院されている場合、慰謝料は発生しませんのでご注意してください。

 


交通事故診療

あろは整骨院|仙台市青葉区